遺産分割で長期間もめると税金面でも不利になる

被相続人が亡くなり、相続が起こった場合、亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。10ヶ月と聞くと結構長いように聞こえるかもしれませんが、実際はあっという間に10ヶ月が経過します。

特に気を付けたいのが、被相続人の財産を誰が相続するかを決める遺産分割です。仲たがいしながらも、なんとか10ヶ月以内に遺産分割協議が調えばよいのですが、問題はなかなか協議が進まずに未分割の状態で申告期限を迎えた場合です。

まず、使用頻度が非常に高く、税額低減のメリットも非常に大きい「小規模宅地等の特例」は、自宅等対象財産を誰が相続するかが決まっていないと適用を受けることができません。また、「配偶者の税額軽減」も非常に大きな相続税の減額効果をもたらしますが、未分割の財産には適用ができません。

これらの特例が使えれば相続税は納めなくても済んだのに、未分割のため多額の相続税を納めるはめになってしまうケースも少なくないのです(なお、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておけば、後日遺産分割が調ってから4ヶ月以内に更正の請求をすることによりこれらの特例が適用できる救済策はあります)。

もう1つは納税資金の問題です。遺産分割協議が調わず、未分割の状態だと、たとえ相続財産として多額の預金があったとしても、相続人の1人が勝手に引き出すことはできません(銀行が引き出させてくれません)。

相続税を期日までに納付することが困難な人に対しては延納という制度もありますが、これを使うためには担保の提供が必要です。ところが、未分割の相続財産を担保に入れることは事実上困難です。さらに物納も未分割の相続財産については受け付けてくれません。


つまり、未分割の状態で相続税の申告期限・納付期限を迎えると、特例が使えずに納税額が多くなってしまう、相続財産を納税資金に使うことができないといった事態に陥ります。

自分自身の財産から納税するか、誰かからお金を借りて納税しなければ、いつまでも未納付の状態になり、延滞税などさらなるペナルティーが加算されてしまいます。


まさに、遺産分割で長期間もめるのは、百害あって一利なしなのです。不満はあるにせよ、お互いが少しずつ妥協しあって、早めに遺産分割協議をまとめるよう心掛けてください。