相続が発生して遺産分割でもめた場合、最終的に法定相続分のとおりに分けることがよくあります。その時、不動産についても法定相続分通りの「共有」とすることが少なくありません。しかし、不動産は「共有」とすべきではないというのが定説です。
共有で不動産を所有すると「自分の自由にならない」からです。
不動産を単独で所有していたら、その不動産を自分のため(例えば自宅として)使うこともできますし、他人に賃貸することもできますし、売却することもできます。全て自分の自由です。
しかし、共有で所有している場合、共有者全員の合意がない限り、「現状維持」しかできません。自分がその不動産を売却したくても、共有している他の者が反対すれば売却できないのです。
例外的に、不動産市況が非常に良いときは、自分が所有する共有持ち分のみを他に売却できることもありますが、基本的には共有持ち分は売却できないと考えておいてください。
もし法定相続分で分割するにしても、不動産はできるだけ単独所有となるようにして、金額の面で法定相続分のとおりになるような形にしておくのが無難です。ただし、不動産を売却し、金銭に換えて分けることに相続人全員が同意しているなら共有にしても構いません。
私も、相続対策で不動産の生前贈与を提案する際は、必ず1つの物件を1つの家族で所有するようにします。それでももめる恐れがありますから、心配な場合は家族での共有も避けた方がよいでしょう。兄弟姉妹での共有などは絶対に避けるべきでしょう。
兄弟姉妹は境遇も価値観も違うことが多いので、意見がまとまらないケースが多々あるからです。ましてや遺産分割でもめるようならなおさらです。
また、自らが亡くなった後も残された家族が仲良く暮らしていってもらいたいなら、不動産が共有になってしまうような遺言書を残すことも避けておきましょう。
とにかく不動産の共有はトラブルのもとです。可能な限り避けておくことが無難です。