なぜ賃貸アパートを建てると相続税対策になるのか?

今回は少し基本的なお話をしたいと思います。こんなこと知っている、という方も多いと思いますが、再確認のため読んでみてください。
賃貸アパートや賃貸マンションを建てると相続税対策になる、というのは多くの方がご存知かと思います。でも、その理由まで知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

賃貸アパートや賃貸マンションを建てると、その土地は「貸家建付地」として評価することになります。


貸家建付地(かしやたてつけち)とは、自分が所有する貸家が建っている土地のことです。戸建ての貸家だけでなく、賃貸アパートや賃貸マンション、貸しビルが建っていても同じです。


借地借家法により、賃借人には手厚い保護が設けられています。そのため、貸家が建っている土地は自用地(=自分で使っている土地)より自由度が低下します。ですから、貸家建付地の評価額は自用地よりも低くなるのです。


自分の持っている土地に賃貸アパートや賃貸マンションを建てることが相続税対策になるのは、これらを建てることにより土地の評価額を引き下げることができるからです。


さらに、土地だけでなく建物についても、貸家の評価は自宅等より30%減額されますので、これも相続税対策となります。

しかし、すべての土地について、賃貸アパートや賃貸マンションを建てれば相続税対策になるかといえばそんなことはありません。
その理由をしっかりと理解しておかなければ、相続税対策のつもりが全くの逆効果になってしまうのです。理由は次回以降に説明します。